大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3432 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人安原正之の上告趣意は、

判例違反を主張するも、実質は事実誤認の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない

(弁護人引用の判例は、いずれも具体的事案において、横領の意思があるか否かに

ついての、事実認定に関するもので、本件についての原審の判断に関連のあるもの

ではない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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